労災保険指定医療機関について
労災保険について
当院は労災保険指定医療機関に認定されています。
手・肘は労働時に障害を最も起こしやすい部位です。
もちろん通勤時にもつまずいたり、事故にあったりと傷害を受けることがあります。
このような業務に起因して負った労働者の傷病を、労災と呼びます。
労働者の方々は、万が一の労災に備えて既に労災保険に加入しており、労災時の治療は労災保険指定医療機関で受けることが推奨されています。
労災保険で治療を受けられている方のよくある症状やケガ
- 手を挟んだ、手指の打撲、腫れ、指を曲げられない、脱臼、骨折
- 労務中の指関節の腫れ、疼痛、捻挫、関節が緩い
- 外傷後の手首周囲の腫れ、手が着けない、小指側の痛み
- 労務中の事故で、近隣の施設で治療したがよくならない
このようなお悩みは、柏Handクリニックへお任せください。
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労災保険で治療を受けられる方から受けるよくある質問
労働災害の治療は整形外科で受けられますか?
柏Handクリニックで治療できます。
医師による診察・治療(レントゲン検査、超音波エコー検査、日帰りの手外科手術、注射療法、装具療法)や作業療法士によるリハビリテーションを受けられます。
柏Handクリニックで労災の治療を受けるためには?
労災保険の申請を行った上で治療を受けていただきます。(「基本的な労災保険申請の流れ」はこちら)
柏Handクリニックで受ける労災治療のポイントは?
手、肘については、診断から治療まで一貫して責任をもって加療いたします。
また、早期就労復帰を目指し最善の選択を行ってまいります。
基本的な労災保険申請の流れ
労災保険指定医療機関とは?
労災保険指定医療機関とは都道府県労働局長により指定された医療機関のことです。
労災指定医療機関では労災治療が無償となります。
労災保険の申請後、労働基準監督署長において調査が行われます。調査から認定結果が出るまでに数カ月を要する場合があります。
その期間の治療費支払いが、労災指定医療機関であれば、必要書類を医療機関へ提出することで、労災保険補償を現物給付の医療行為という形で提供できるため、労働者は労災の治療を無償で受けることができます。
つまり、治療を受ける労働者は医療機関で治療費を負担する必要がありません。
ただし、無償の治療は労災保険の範囲内に限られます。
また、労災保険指定医療機関は、労災治療だけに対応する医療機関というわけではありません。労災以外の一般的な診療も行っています。
また、労災保険の書類が全てそろわないうちに当院を受診された場合、いったん全額自費のお立て替えとなりますが、 書類の準備がそろい次第、ご負担分を返金させて頂きます。
労災指定医療機関を受診するメリット
無償で治療が受けられる
前述の通り、労災保険指定医療機関では、労働者は費用を一切支払うことなく治療を受けられます。
治療費は、請求手続き後に労災保険から医療機関に直接支払われるため、労働者と医療機関の間には金銭のやり取りが発生しません。
一方、労災保険指定医療機関以外の医療機関で受診すると、10割の医療費を労働者が立て替えなければなりません。
労災保険指定医療機関では金銭の心配をせずに労災保険内の治療を受けられるという点は、労働者にとってメリットとなります。
労災補償の請求手続きが簡単
労災指定医療機関を受診した場合、その後行う労災補償の請求手続きが比較的簡単に済みます。
手続きに必要な書類は、労働基準監督署のホームページでダウンロードできます。
記入したものを、治療を受けた医療機関に提出するのみです。業務災害と通勤災害で書類の様式は異なるのでご注意下さい。
一方、労災保険指定医療機関以外の医療機関で受診した場合には、書類を自身で記入し、受診した医療機関で医師の証明をもらい、領収書を添付して、労働基準監督署に提出しなければならず、やや手間がかかります。
受診の際に必要な書類については、下表をご確認ください。
労災指定医療機関に 初めて受診した場合 |
業務災害 | 療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号) |
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通勤災害 | 療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3) | |
労災指定医療機関から 別の労災指定医療機関へ転院受診した場合 |
業務災害 | 療養補償給付たる療養届の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第6号) |
通勤災害 | 療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) |
まずはご相談ください
通勤時や勤務時の事故などでケガをしてしまったという場合には、柏Handクリニックへご相談ください。